★定員に達したためお申込み受付を終了しました★
本講座は弁理士会の継続研修として認定されました。
概要
【安定した特許翻訳需要と翻訳者不足】
イノベーションは経済の原動力のひとつです。不況下においても企業は近未来を見据えてR&Dや知的財産取得に力を入れています。知財活動のグローバル化が進む中で、特許翻訳の需要は景況に左右されることなく堅調に推移しています。そのような知財活動を支えるべき優秀な特許翻訳者は恒常的に不足しています。
【文系?理系?】
諸外国では語学に強い技術者・技術のわかる語学専門家の教育が進んでいます。その点日本は遅れていると言えますが、特許翻訳の舞台においては文系・理系の垣根はありません。特許翻訳は翻訳者の本来的な能力を活かせる仕事です。
【基礎から系統的に学ぶ】
学習の効果を上げるためには基礎から系統的に学ぶことが重要です。それにより面白さも体得できます。本講座は初学者の方々のみならず、ご活躍中の翻訳者の方々にとっても、過去に習得した実務知識を系統的に再整理する機会となります。
【プレミアムチケット】
創業以来41年、知財コーポレーション(旧知財翻訳研究所)は、今も知的財産翻訳業界の最先端を走っています。
教育・情報提供部門である「知財アカデミー」が提供する本講座は、長年にわたり蓄積されてきたノウハウと企業知財部や外国専門家とのビジネスを通して得られた最新実務情報を盛り込んだ実践的なセミナーです。いわば、特許翻訳学習のためのプレミアムチケットです。その後の専門課程(機械工学、電気・電子工学、化学、バイオ、法務など)の学習の効果が飛躍的に高まります。
本講座は1990年の初講以来50回を数え、延べ受講者数は1000人を超え、その中から多くの特許翻訳者を輩出しています。大変嬉しく有難いことです。(講師記)
対象
特許翻訳について知りたい方、学習したい方
特許翻訳についての知識を整理したい方
特許分野への転向をお考えの技術翻訳者の方など
講師
浜口 宗武 株式会社知財コーポレーション 代表取締役会長 CEO
1965年東京商船大学(現東京海洋大学)卒。旧運輸省(現国土交通省)技術職、国際特許事務所勤務、沖縄海洋博覧会協会調査役などを経て1976年に(株)ビジネスアソシエーツを設立。事業拡大に伴い、1991年知財翻訳研究所に、2013年に知財コーポレーションに社名を変更し現在に至る。元(社)日本翻訳連盟常務理事、元(社)工業英語協会理事、現在NPO日本知的財産翻訳協会常務理事(知的財産翻訳検定担当)。
日程
2017年6月21日、7月5日、19日、8月2日の各水曜日(全4回)
時間
18:30−20:45(小休憩含む)
内容
(都合により若干の変更があるかもしれません。)
知的財産制度の概略と特許翻訳、特許翻訳と技術翻訳の違い
特許明細書の持つ技術的側面と法律的側面
特許請求の範囲(クレーム)の読み方と翻訳の仕方
特許明細書翻訳実例研究(機械工学、電気・電子工学、化学)、特許明細書特有の翻訳表現
良い翻訳例・悪い翻訳例
*各回に出す課題に取り組んでいただき、添削指導をいたします。
受講料
お一人様 44,000円(消費税・テキスト代含む)
※NIPTA会員の方は、本セミナー受講の旨当協会へお申込みいただくと受講料が20%割引となります。
お申込みの際に会員である旨お知らせください。
※参加お申込受付は6月14日(水)まで。
定員
10名(原則先着順) 最少催行人数5名
会場
知財コーポレーション内 会議室
(東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル7F)
地図・住所はこちらからご確認ください。
共催
株式会社知財コーポレーション
お申込み方法
以下の事項を、下記お問い合わせEメールアドレス(seminar(at)nipta.org)までお送りください。
折り返し、申込受付けのご連絡(E-mail)およびご案内書類(郵送)をお送りいたします。
1:お名前
2:お勤め先
3:ご住所
4:TEL
5:E-mailアドレス
(講座に関する連絡を差し上げる場合があります。連絡の取れるアドレスをお知らせください)
6:本セミナー内容に関連するご経験や講師への質問など
7:申込みセミナー名を明記下さい
8:請求書の宛名
9:NIPTA会員の方は、その旨お知らせください
◆日本弁理士会会員の皆様へ◆
この研修は日本弁理士会の継続研修として認定されました。
本研修に参加され、所定の申請をすると、外部機関研修として8単位が認められる予定です。
申請を希望される方は、弁理士登録番号を添えてお申込み下さい。また、15分以上の遅刻をした場合には、受講したものと認められません。
公共交通機関等の遅延、自己の行為に起因しない理由であっても、受講したものと認められませんので、時間に余裕をもって会場にお越しください。
また、中座、早退の場合については、時間にかかわらず、受講したものと認められませんのでご注意ください。
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